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不動産売却後の確定申告のやり方!必要書類と節税対策など

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不動産売却後の確定申告のやり方!必要書類と節税対策など

不動産売却後の確定申告のやり方!必要書類と節税対策など

2025/02/24

不動産を売却したものの、「確定申告って本当に必要なの?」と悩んでいませんか?収益が出た場合はもちろん、控除が適用されるケースでも申告を怠ると、後から「延滞税」や「加算税」が発生する可能性があります。知らずに放置してしまい、思わぬ「数十万円のペナルティ」を受けた例も少なくありません。

特に、「譲渡所得」の計算や「特例の適用」は複雑で、「税金を抑えるためには何をすればいいの?」と迷う方が多いポイントです。さらに、書類の準備や申告手続きには期限があるため、「知らなかった」では済まされません。

本記事では、不動産売却後の確定申告のやり方を「ステップごとにわかりやすく解説」します。さらに、「節税のポイント」や「申告しなくてもよいケース」についても詳しく紹介。最後まで読むことで、確定申告の不安を解消し、適切な手続きを進めるための知識が得られます。

不動産売却のご相談はお任せください - 世田谷区不動産売却専門サイト

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目次

    不動産売却における確定申告とは?

    不動産売却後の確定申告の概要

    不動産を売却した際に得た利益(譲渡所得)は、一定の条件を満たすと確定申告が必要になります。確定申告とは、年間の所得を税務署に報告し、必要な税額を納める手続きのことを指します。不動産売却による所得もこの対象となり、適切な申告を行わないと税務署からの指摘や延滞税の支払いが発生する可能性があります。

    特に、不動産売却に関する税務申告は一般的な給与所得とは異なり、譲渡所得として計算されるため、専門的な知識が求められます。ここでは、確定申告が必要な背景や税務上のポイントについて詳しく解説します。

    確定申告が必要となる理由と背景

    不動産売却で利益が出た場合、所得税および住民税が課税されます。これが確定申告の必要性の大きな理由です。確定申告が必要となる背景には以下のような要因があります。

    1. 譲渡所得の発生
      不動産の売却額から取得費(購入時の価格)や売却にかかった費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。この所得に対して税金がかかるため、税務申告が必要となります。
    2. 特例制度の適用
      一定の条件を満たすと、3,000万円の特別控除や軽減税率の適用を受けられます。これらの特例を利用するためには確定申告を行う必要があります。
    3. 確定申告が不要なケースとの違い
      不動産の売却が以下の条件に該当する場合は、確定申告が不要となることもあります。
      • 譲渡所得がない(取得費や売却費用が売却額を上回った場合)
      • 税務特例の適用により非課税となる場合(マイホーム売却時の3,000万円特別控除の利用など)
      • 会社が源泉徴収を行う場合(一部の不動産会社を通じた取引では事前に源泉徴収されていることがある)
    4. 税務署からの指摘リスク
      確定申告を怠ると、税務調査の対象となる可能性があります。申告漏れが発覚した場合、延滞税や無申告加算税の支払いが求められることもあるため、適切な手続きを行うことが重要です。

    税務上のポイントと注意点

    確定申告を適切に行うためには、税務上の重要なポイントを押さえておく必要があります。以下の項目を確認し、申告ミスを防ぎましょう。

    1.必要書類を事前に準備する
    確定申告の際には、以下の書類が必要となります。

    必要書類 説明 取得先
    売買契約書 不動産の売却価格を証明するための書類 売主・買主間の契約書
    登記事項証明書 不動産の所有者や登記情報を確認するための書類 法務局
    取得費証明書 購入時の金額を証明する書類(領収書など) 購入時の契約書・領収書
    仲介手数料の領収書 不動産会社に支払った手数料の証明書 不動産会社
    3,000万円特別控除の適用書類 居住用財産の特例を適用するための書類 税務署提出用
    譲渡所得計算書 売却益を計算するための書類 確定申告書と一緒に提出

    2.申告期限を守る
    確定申告の提出期限は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。期限を過ぎると、延滞税や加算税の対象となるため、早めに準備を行うことが大切です。

    3.税額の計算方法を正しく理解する
    不動産売却時の税額は、「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」によって異なります。

    売却期間 税率(所得税+住民税)
    5年以下(短期譲渡) 39.63%
    5年以上(長期譲渡) 20.315%

    不動産の所有期間が5年を超えると税率が低くなるため、売却のタイミングを調整することで税負担を軽減できる場合があります。

    4.税理士への相談を検討する
    不動産売却に関する確定申告は、専門的な知識が必要です。誤った申告を避けるために、税理士に相談するのも有効な手段です。特に、高額な不動産の売却や相続不動産の処理が必要な場合は、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

    確定申告が必要なケースと不要なケース

    確定申告が必要な具体的なケース

    不動産を売却した際に発生する所得(譲渡所得)は、一定の条件を満たした場合に確定申告が必要になります。不動産売却に関連する税務処理は、通常の給与所得とは異なり、特別な計算方法や税率が適用されるため、注意が必要です。以下では、確定申告が必要となる代表的なケースについて詳しく解説します。

    譲渡所得が発生した場合の税務処理

    不動産を売却した結果、譲渡所得が発生すると、確定申告の対象となります。譲渡所得とは、売却額から取得費(購入価格+諸経費)や譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額を指します。

    譲渡所得の計算式は以下の通りです。

    譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

    項目 内容
    売却価格 不動産の売却額 3,500万円
    取得費 購入価格+購入時の諸費用 2,000万円
    譲渡費用 仲介手数料、登記費用、印紙税など 100万円
    譲渡所得 売却価格-(取得費+譲渡費用) 1,400万円

    この譲渡所得に対して所得税・住民税が課税されるため、確定申告を行う必要があります。

    所有期間による税率の違い

    譲渡所得税率は、不動産の所有期間によって異なります。

    所有期間 税率(所得税+住民税)
    5年以下(短期譲渡) 39.63%
    5年以上(長期譲渡) 20.315%

    不動産を5年以上所有してから売却すると税率が大幅に下がるため、売却のタイミングを考慮することが節税のポイントになります。

    免税措置が適用されない場合の手続き

    一部の特例(3,000万円特別控除など)を利用できない場合、通常通り確定申告を行い、譲渡所得税を納付する必要があります。以下のケースでは特例が適用されず、確定申告が必須となります。

    1. 売却した不動産が投資用物件である場合
      • 3,000万円特別控除は居住用財産に限定されているため、投資用不動産の売却には適用されません。
    2. 売却した不動産が親族間取引である場合
      • 両親や子供、兄弟など親族に売却した場合は、税務上の特例が適用されないことが多いです。
    3. 土地を売却した場合
      • マイホームの特例が適用されるのは建物部分のみであり、土地単独の売却では特例の適用範囲外となることがあります。

    これらのケースでは、確定申告の際に売却益を正しく申告し、税務署に適切な計算を行う必要があります。

    確定申告が不要なケース

    すべての不動産売却が確定申告の対象となるわけではありません。一定の条件を満たした場合には、確定申告をしなくても問題ないケースもあります。

    特例適用による申告不要の条件

    次の条件を満たす場合、確定申告をしなくても良い可能性があります。

    1. 3,000万円特別控除を適用できる場合
      • マイホーム(居住用財産)を売却し、譲渡所得から3,000万円を差し引いた結果、課税対象額が0円以下になる場合。
    2. 損失が発生した場合
      • 売却額が取得費を下回り、譲渡所得が発生しなかった場合。
    3. 相続した不動産を売却し、取得費加算の特例を適用できる場合
      • 相続税を支払った不動産を売却し、相続税相当額を取得費に加算することで譲渡所得が発生しない場合。

    申告要否を判断するチェックリスト

    以下のチェックリストを利用し、自身が確定申告の対象となるかどうかを判断しましょう。

    チェック項目 該当する場合 確定申告の要否
    売却した不動産が自宅(マイホーム)である 申告不要(条件付き)
    売却価格が取得費を下回っている 申告不要
    3,000万円特別控除を適用できる 申告不要
    投資用物件(賃貸物件)を売却した 申告必要
    売却益が出た(譲渡所得あり) 申告必要
    相続不動産の売却で相続税の取得費加算を適用できる 申告不要

    この表を参考に、自身の売却が確定申告の対象かどうかを確認してください。もし判断が難しい場合は、税理士に相談するのも有効な手段です。

    確定申告が必要なケースと不要なケース

    確定申告が必要な具体的なケース

    不動産を売却した際に確定申告が必要となるのは、譲渡所得が発生した場合です。譲渡所得とは、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額で、これに対して所得税や住民税が課税されます。特に、購入価格よりも高く売却できた場合や、賃貸用の不動産を手放した場合は、確定申告が欠かせません。課税対象となる譲渡所得は、不動産の所有期間によって税率が異なり、短期間で売却すると税負担が重くなることがあります。そのため、売却のタイミングも重要な要素です。

    また、相続した不動産を売却する場合も、譲渡所得が発生する可能性があるため、確定申告が必要になります。相続した不動産の取得費は、被相続人が購入したときの価格を基準に計算するため、売却額との差額が大きくなりやすい傾向にあります。特例措置を活用できない場合は、高額な税負担が発生することもあるため、売却前に確認しておくことが重要です。

    さらに、居住用不動産を売却した際も、一定の条件を満たせば3,000万円の特別控除が適用されますが、この控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。控除を適用するためには、売却した不動産に実際に住んでいた期間や、過去に同じ特例を利用していないことなどの条件を満たす必要があります。このように、譲渡所得が発生した場合には、確定申告を適切に行い、納税義務を果たすことが求められます。

    確定申告が不要なケース

    不動産を売却した場合でも、確定申告が不要となるケースがあります。その代表的なものとして、売却によって譲渡所得が発生しない場合が挙げられます。取得費や譲渡費用を差し引いた結果、譲渡所得がゼロまたはマイナスとなる場合には、確定申告を行わなくても問題ありません。これは、購入価格と比較して低い価格で売却した場合や、仲介手数料や修繕費などの費用が売却額を上回る場合に該当します。ただし、控除を適用するために申告を行うことで、翌年以降の税負担を軽減できる可能性があるため、状況に応じて手続きを検討することが重要です。

    また、マイホームの売却において、3,000万円の特別控除を適用した結果、課税対象の譲渡所得がゼロになる場合も、確定申告が不要となることがあります。ただし、この特例を受けるためには、売却した住宅が自己の居住用であったことを証明する必要があります。売却前に一定期間住んでいたことが条件となるため、投資用の不動産には適用されません。また、過去に同じ控除を利用したことがある場合や、同一年内にほかの不動産売却で控除を利用した場合は、申告が必要になる可能性があるため、事前に確認することが大切です。

    さらに、特定の条件下で相続した不動産の売却においても、確定申告が不要となる場合があります。例えば、相続税の取得費加算の特例を適用できるケースでは、売却による課税所得がゼロまたはマイナスとなる可能性があるため、確定申告が不要となることがあります。ただし、適用条件は厳格に定められており、相続税を支払っていることや、売却までの期間が一定の範囲内であることが求められます。このように、確定申告が不要となるケースは多岐にわたるため、適用できる控除や特例を事前に確認することが重要です。

    確定申告の流れと手続き

    確定申告の具体的なステップ

    確定申告は、所得に応じた税金を正しく納めるための重要な手続きです。手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。まず、自分が申告をしなければならないのかを確認し、必要書類を揃えた上で申告の流れを把握しておくことが大切です。

    書類準備の第一歩として、不動産売却に関する書類を整理します。売買契約書、仲介手数料の領収書、取得費に関する証明書などが該当します。また、特例の適用を受ける場合には、各種の証明書も必要になるため、事前に税務署のホームページなどで確認しておきましょう。

    次に、申告の方法を選びます。申告方法には、税務署での手続き、郵送、eTaxを利用する方法などがあります。税務署に直接行く場合は、相談窓口で手続きのサポートを受けられるメリットがあります。一方で、オンライン申告のeTaxを利用すると、混雑を避けつつ迅速に手続きを完了できる点が魅力です。

    申告書の作成では、譲渡所得の計算を正確に行うことが重要です。取得費や譲渡費用を差し引き、適用できる特例があるかを確認した上で、確定申告書に記入します。計算に不安がある場合は、税理士に相談するのも一つの方法です。

    最後に、期限までに申告と納税を完了させることが大切です。確定申告の期限は例年3月15日ですが、余裕を持って準備を進めることで、ミスなくスムーズに手続きを終えることができます。

    eTaxを利用した申告方法

    確定申告をオンラインで行うeTaxは、近年ますます利用者が増えています。自宅から手続きができるため、税務署へ行く手間が省けるほか、書類の提出も簡単になります。

    eTaxを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダー、またはスマートフォンの対応アプリを使用します。マイナポータルにログインし、必要な書類をアップロードすることで、申告書をオンラインで提出できます。

    この方法のメリットは、申告の処理が早く、還付金が通常よりも早く振り込まれる点にあります。また、添付書類の一部が省略できるため、書類の準備が簡略化されます。特に不動産売却に関する申告では、提出すべき書類が多いため、オンラインで一括提出できるのは便利です。

    一方で、デメリットとしては、初回の登録がやや複雑であることが挙げられます。マイナンバーカードの取得やICカードリーダーの購入など、事前準備が必要になるため、余裕を持って進めることが重要です。また、システムの操作に慣れていないと入力ミスが発生しやすいため、入力後は慎重に確認することが求められます。

    eTaxを活用することで、確定申告がよりスムーズになり、時間の節約につながります。操作に不安がある場合は、国税庁の公式サイトに詳細な手順が記載されているため、参考にしながら進めるのが良いでしょう。

    紙での申告方法

    確定申告を紙で行う方法は、昔ながらの手続きとして今でも多くの人に利用されています。紙の申告では、申告書を手書きで記入し、税務署へ持参または郵送する形で提出します。

    紙の申告のメリットは、手続きのシンプルさにあります。オンライン申告のようにマイナンバーカードや電子機器を用意する必要がないため、初めて確定申告をする人でも取り組みやすい方法といえます。特に、不動産売却に関する申告は複雑になりがちですが、税務署で相談しながら記入できるため、不明点を解決しやすい点も利点です。

    一方で、デメリットとしては、手続きに時間がかかることが挙げられます。税務署の窓口は確定申告期間中に混雑するため、長時間待たされることもあります。また、書類を郵送する場合は、郵便の遅延や書類の不備による再提出のリスクも考慮する必要があります。

    また、紙の申告では、手書きの記入ミスが発生しやすく、計算間違いが原因で税額に誤りが生じることもあります。提出前にしっかりと内容を確認し、不安な場合は税理士に相談するのも一つの手段です。

    紙での申告は、オンライン申告に比べて手間がかかるものの、直接窓口で相談しながら進められる安心感があるため、制度に不慣れな人には適した方法といえるでしょう。

    スマホで申告する方法

    スマートフォンを活用した確定申告は、近年国税庁が推奨している新しい申告方法です。特に、給与所得者や控除申請がシンプルな場合には、スマホからの申告が非常に便利です。

    スマホ申告の流れとしては、まず国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、ガイドに従って申告書を作成します。eTaxを利用する場合は、マイナンバーカードやスマホの認証機能を活用し、電子署名を行った上で申告を完了させます。

    スマホ申告のメリットは、手軽さにあります。アプリやウェブサイトを利用すれば、パソコンがなくても申告が完了するため、移動中や空いた時間に作業を進めることができます。また、直感的な操作が可能なため、確定申告が初めての人でも比較的スムーズに手続きが行えます。

    しかし、スマホ申告にはいくつかの注意点もあります。まず、入力ミスを防ぐために、申告前の確認作業を慎重に行うことが求められます。画面が小さいため、複雑な計算を伴う申告には向いていない場合もあります。特に、不動産売却のような詳細な計算が必要な申告では、パソコンを使った申告のほうが適していることもあるでしょう。

    スマホを活用することで、確定申告の手続きがより身近なものとなり、忙しい人でもスムーズに申告を完了できます。ただし、自身の申告内容に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

    確定申告に必要な書類一覧と取得方法

    確定申告に必要な書類のリスト

    確定申告を行う際には、各種の書類を正しく準備することが求められます。不動産を売却した場合、譲渡所得の計算や税額の申告に必要な書類が多くあります。まず最も重要な書類として挙げられるのが売買契約書です。この書類には、不動産の売却価格や売却日などの基本的な情報が記載されており、譲渡所得の計算に欠かせません。また、取得費の証明に必要な登記事項証明書や固定資産税の納税通知書なども重要です。

    売却時に発生した費用を計上するためには、仲介手数料や測量費、司法書士報酬などの領収書を揃えておくことが必要です。これらの経費を証明することで、課税対象となる譲渡所得を適切に計算できます。さらに、譲渡所得を計算するための譲渡所得計算書も用意し、必要事項を記入する必要があります。この計算書には、取得費、売却費用、譲渡所得控除などを詳細に記載します。

    住宅ローン控除を適用する場合や特例措置を受けるためには、別途の証明書が求められることがあります。例えば、特別控除の適用には、居住用財産の譲渡所得の特別控除申請書や、売却した不動産が居住用であったことを証明する住民票が必要となります。また、相続した不動産を売却した場合には、相続関係を示す戸籍謄本や遺産分割協議書なども必要です。

    書類の不備があると、確定申告がスムーズに進まない可能性があります。そのため、必要な書類を事前にリストアップし、抜け漏れのないように準備を進めることが重要です。また、書類のコピーを取っておくと、万が一の際に再提出が求められた際にも対応しやすくなります。

    書類の取得方法

    確定申告に必要な書類を適切に準備するためには、それぞれの書類の取得方法を把握しておく必要があります。不動産売却に関連する書類は、法務局、市区町村役場、税務署、金融機関など複数の窓口で発行されます。

    売買契約書は、不動産会社や司法書士を通じて作成されるため、契約時に受け取ったものをそのまま利用します。もし紛失してしまった場合は、不動産会社に相談することで再発行が可能なケースもあります。登記事項証明書は、法務局で取得でき、オンライン請求も可能です。法務局のホームページから申請手続きを行うことで、郵送や窓口での受け取りが可能になります。

    固定資産税の納税通知書は、市区町村役場で発行されます。売却した不動産の所在地の自治体に問い合わせることで、再発行が可能です。譲渡所得計算書や確定申告書のフォーマットは、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。eTaxを利用する場合は、オンライン上で入力・提出が可能なため、紙の書類を準備する必要がない場合もあります。

    住民票や戸籍謄本は、市区町村役場で取得します。本人確認書類を持参し、役場の窓口で手続きを行うことで即日発行されます。マイナンバーカードを利用すれば、コンビニの端末でも取得可能です。相続した不動産の売却に必要な遺産分割協議書は、相続人全員の署名・押印が必要となるため、早めに作成し、公証役場で公正証書化しておくことが推奨されます。

    オンラインで取得可能な書類も増えており、国税庁や自治体のウェブサイトを活用することで、時間を短縮できます。ただし、オンライン取得が可能な場合でも、マイナンバーカードの登録や電子証明書の設定が必要となるため、事前の準備が求められます。

    確定申告書類の記入例とポイント

    確定申告書類の作成では、誤記や記入漏れを防ぐことが重要です。特に、譲渡所得の計算に関わる項目は、正確に記載する必要があります。例えば、譲渡所得の内訳書では、売却価格、取得費、売却費用、特別控除額を正しく記入しなければなりません。計算ミスがあると、納税額が変わる可能性があるため、慎重に記入を行います。

    売却価格は、売買契約書に記載された金額をそのまま転記します。取得費には、購入時の価格や登記費用、仲介手数料などの諸経費を含めることができます。売却費用には、不動産会社への仲介手数料、司法書士報酬、測量費、解体費用などが該当します。これらの費用を正しく記載することで、譲渡所得が正しく計算され、不要な税負担を回避できます。

    特例を利用する場合は、適用条件を満たしていることを確認し、必要な書類を添付する必要があります。例えば、マイホームを売却した場合に適用される3,000万円特別控除を受ける場合は、住民票や売却証明書を添付する必要があります。また、相続した不動産を売却した場合には、相続登記が完了していることを証明する書類を添付しなければなりません。

    記入の際には、数字の桁間違いや記入漏れに注意が必要です。税務署で指摘を受けると、修正申告が必要となり、手間が増えるだけでなく、場合によっては延滞税が発生することもあります。そのため、記入後には必ず内容を再確認し、誤りがないかをチェックすることが推奨されます。

    確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間に行われるため、締め切り間際になる前に書類を準備し、余裕を持って手続きを進めることが大切です。早めに準備を進めることで、ミスを防ぎ、スムーズに申告を完了させることができます。

    譲渡所得の計算方法と節税対策

    譲渡所得の計算方法

    譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に発生する所得のことを指します。売却額から取得費や譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得となり、一定の条件下で税金が課されます。そのため、計算方法を正しく理解し、適切な申告を行うことが重要です。

    譲渡所得の計算において最も基本となるのは、取得費と譲渡費用の考え方です。取得費には、購入時の価格だけでなく、不動産の場合には仲介手数料や登記費用、固定資産税の精算額なども含まれます。また、譲渡費用として認められるものには、不動産売却時に支払う仲介手数料、測量費、解体費用などが該当します。

    長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い

    不動産を売却した際に発生する譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれ、それぞれ異なる税率が適用されます。この違いを理解することは、売却時期の判断において非常に重要です。

    長期譲渡所得とは、所有期間が5年以上の場合に適用される所得区分です。一方、短期譲渡所得は、所有期間が5年以下の場合に適用されます。所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断されます。

    長期譲渡のメリットとして、税率が低いことが挙げられます。一方で、不動産市場の変動によっては、売却時期を長く待つことが損失につながる可能性もあります。また、短期譲渡は短期間での売却が可能ですが、税負担が大きくなる点には注意が必要です。

    まとめ

    不動産を売却した後の確定申告は、多くの人が「本当に必要なのか」「手続きが面倒ではないか」と悩むポイントです。しかし、譲渡所得が発生する場合や特例控除を受ける場合は、適切に申告を行わなければ「延滞税や加算税」が発生する可能性があります。特に、不動産売却後の税務処理は「期限が厳格に決められている」ため、早めの対応が必要です。

    確定申告では、「売買契約書・譲渡所得計算書」などの重要書類が必須です。これらは「法務局や税務署」で取得できるほか、オンラインでダウンロード可能なものもあります。また、「eTaxを利用すれば、税務署に行かずに申告が完了」し、控除額が適用されやすくなるなどのメリットもあります。

    不動産の譲渡所得は「短期(5年以内)・長期(5年超)」で税率が大きく変わるため、節税対策のためにも適用される税率を正しく把握しておくことが重要です。さらに、「3000万円特別控除や軽減税率」を活用すれば、課税額を大幅に減らせる可能性があります。

    確定申告を適切に行うことで、「本来支払う必要のない税金を抑える」ことができ、将来的な税務リスクも回避できます。「知らなかった」では済まされない税務手続きをスムーズに進めるために、必要な書類を早めに準備し、最適な申告方法を選びましょう。

    不動産売却のご相談はお任せください - 世田谷区不動産売却専門サイト

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    よくある質問

    Q.確定申告の際に必要な書類にはどのようなものがありますか?
    A.不動産売却の確定申告には、「売買契約書・譲渡所得計算書・登記事項証明書」などが必須です。また、「取得費を証明する領収書や固定資産税納付書」も必要となるケースが多く、相続した不動産の場合は「被相続人の取得費証明書」が求められます。書類の不足があると税務署からの追加確認が発生し、申告がスムーズに進まないため、事前に「法務局・税務署・市区町村役場」で必要書類を揃えておくことをおすすめします。

    Q.eTaxを利用すると確定申告の手続きはどれくらい簡単になりますか?
    A.eTaxを利用すると、税務署へ行く必要がなく、「スマホ・パソコン」からオンラインで申告が可能になります。また、「還付金の振込が紙の申告よりも2~3週間早くなる」ため、早期に還付を受けたい方にはメリットがあります。さらに、「電子申告特例」を活用することで、「最大6500円の控除」を受けられるケースもあります。ただし、「マイナンバーカード・ICカードリーダー」などの事前準備が必要なため、申告期限に余裕をもって準備することが重要です。

    Q.相続した不動産を売却した場合の確定申告で気をつけるべき点は?
    A.相続した不動産の売却では、取得費を計算する際に「被相続人が購入した際の価格」を基準とします。しかし、取得費が不明な場合は「売却額の5%」を取得費として計算することになります。この場合、「課税額が大幅に増えるリスク」があるため、可能な限り「購入時の領収書や契約書」を探すことを推奨します。また、「取得費加算の特例」を活用すれば、相続税を支払った不動産について「支払った相続税の一部を取得費に加算」できるため、税負担を軽減できる可能性があります。

    会社概要

    会社名・・・世田谷区不動産売却専門サイト
    所在地・・・〒158-0083 東京都世田谷区奥沢五丁目38番8号 テラス自由が丘1F
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