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【必読】不動産取引の手付金・預り金の正しい使い方とは?【世田谷区 不動産売却】

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【必読】不動産取引の手付金・預り金の正しい使い方とは?【世田谷区 不動産売却】

【必読】不動産取引の手付金・預り金の正しい使い方とは?【世田谷区 不動産売却】

2023/11/10

不動産取引において、お金の取り扱いには細心の注意が必要です。特に、手付金や預り金などのお金の使い方は正しく理解しておくことが重要です。そこで本記事では、不動産取引における手付金・預り金の正しい使い方について解説します。不動産取引を行う際には、ぜひ参考にしてください。

目次

    手付金と預り金の違いとは?

    不動産取引において、手付金と預り金はよく使われる言葉です。しかし、二つの言葉には違いがあります。 まず、手付金は、不動産の売買契約が成立したら、買主側が売主側に支払う金額です。この手付金は、取引が成立する前に支払われることが多いです。手付金は、売買契約の履行を約束するための保証金として、不動産業界で一般的に用いられています。手付金が支払われた場合、売主は他の見込み買い手との取引を中断し、買主は取引を後悔し、契約を反故にしても手付金は没収されることがあります。 次に、預り金は、不動産業者が、買主から預かったお金のことです。買主が、物件所有者から修繕や清掃などを依頼する際に、業者が代行して、費用を負担することがあります。その場合、買主は代金を前払いすることがあります。この際、業者側は、代金は物件所有者に支払うため、預り金と考え、業者側が預かる事があります。預り金は、物件購入の売買契約に関係するものではなく、業者側の代金の前払い金として扱われます。 以上のように、手付金と預り金は、不動産業界で用いられる言葉ですが、意味や取り扱いが異なります。取引前には、不動産に関する契約や支払いについて、しっかりと理解し、説明を受けることが大切です。

    手付金はどのように使われるのか?

    不動産取引において、手付金は不可欠な要素のひとつです。手付金とは契約の証拠として、物件売買等が成立する前に支払われる金銭で、通常は物件価格の一部として支払われます。 手付金が支払われる際、売主側が保有する口座に振り込まれます。物件売買等が成立した場合、手付金は最終的な物件代金に充当されることになります。一方、取引が成立しなかった場合、手付金は売主に返還されます。 手付金は、物件取引においての信頼関係を補う役割もあります。物件売買の場合、売買相手に対して一定の信頼を持つことが重要です。手付金の支払いによって、売主側が少なからず相手に対して信頼をおけることを示すことができます。 手付金は、物件取引において不可欠な要素であるため、安易に支払いを行うことは避けるべきです。支払う前に、契約書をよく確認し、不安な点がある場合は専門家に相談することが大切です。

    預り金はいつ返ってくるのか?

    不動産取引において、預り金が必要となる場合があります。預り金とは、物件の引き渡しや契約締結などの際に必要となる一定の金額であり、一般的には仲介業者が預かることが多いです。この預り金は、契約や引き渡しの条件が履行された場合に返金されることになっています。しかし、いつ預り金が返ってくるのかという点については、契約内容によって異なります。例えば、契約上の条件や物件の状況によっては、契約締結後すぐに返金される場合もあれば、物件の確認やメンテナンスのために数日から数週間程度時間を要する場合もあります。また、預り金があることによって、取引の途中で売買が不成立になった場合に備えた保証金的な役割もあるため、返金される時期も取引の成否によって異なります。返金に関する詳しいルールや期限は、契約書や仲介業者などに確認することが大切です。

    手付金・預り金を返されない場合の対処法

    不動産取引において、手付金や預り金は重要な役割を果たします。手付金は契約成立前に支払われ、不動産売買契約の締結後には預り金として管理されます。しかし、取引相手側が手付金や預り金を返してくれない場合もあります。そのような場合は、以下の対処法があります。 まずは、取引相手に対して直接的に返金を求めるべきです。もし、これに応じてくれない場合は、弁護士に相談することが必要になります。弁護士は、取引相手に対する交渉や解決策の提案を行うことができます。 また、契約内容によっては、手付金や預り金を扱うための特別な基金が設けられている場合があります。このような場合は、基金に申請することで返金を受けることができます。 しかし、手付金や預り金を受け取った側が破産してしまった場合は、返金を受けることは難しくなります。その場合には、破産管財人に対して債権届出をすることで、破産財団の分配金から債権回収を試みることができます。 手付金や預り金は、不動産取引において重要な役割を果たしますが、返金を受けるためには適切な対処法を取ることが必要です。返金が滞った場合には、弁護士や基金、破産管財人などに相談して、解決策を探ることが大切です。

    手付金・預り金の取り扱いには注意が必要!

    不動産を取引する際には、手付金や預り金を取引に付随することがあります。手付金は建物や土地の購入契約に際して支払われる締結手数料であり、預り金は賃借物件に対する保証金や、引っ越し代金などによって支払われるものです。 とはいえ、手付金や預り金には、取り扱いには十分な注意が必要です。例えば、手付金が返却されなかった場合や、預り金が不法に没収された場合、多くの問題が生じます。 そのため、手付金や預り金の取り扱いには、契約書上で明確に定められるべきです。入金の際は事務所や金融機関で管理し、適切な保管場所や方法によって管理すべきです。 さらに、不動産取引においては、売買契約締結日によって手付金や預り金の取り扱いが異なりますので、注意が必要です。 不動産取引においては、手付金や預り金を扱う際には慎重に取り扱うことが重要です。契約書等において明確な規定を定め、適切な管理方法を実施することで、取引におけるトラブルを回避することができます。

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